第3期
令和6年6月10日(月)から
広島県内の事業所等で「特別高圧電力」を使用し、
電気料金高騰の影響を受けている中小企業等の負担軽減を図るため、予算の範囲内で支援金を支給します。
支援内容等についてはこちらをご確認ください。
なお、申請合計額が予算額を超過する見込みがある場合は、
支援額の上限を調整させていただくなどの場合がありますので、ご承知おきください。
令和6年6月10日
申請受付を開始しました。
令和6年5月7日
広島県特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金事業【第3期】の情報を公開しました。
特別高圧契約により受電した電気を使用する県内中小事業者等の電気料金高騰の負担を軽減するため、広島県特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付します。
高圧電力および低圧電力は、国の負担軽減策による値引きが実施されているため、本支援金の給付対象外です。
大量の電力を使用する大規模工場やオフィスビル、商業施設等
契約内容は、電力会社が発行する請求書等をご確認ください。(下記は一例です)
特別高圧電力を受電する商業施設やオフィスビル等に入居されている中小企業者のテナントも支援対象です。
(電力契約の内容は、入居する施設の管理者にお問い合わせください。)
1直接受電事業者
広島県内に所在する事業所(公立施設を除く)において、小売電気事業者と契約を締結して特別高圧電力を受電し、電気料金を負担している中小企業者
2間接受電事業者
特別高圧電力を受電している県内商業施設等(公立施設を除く)又は工業団地に入居し、電気料金を負担している中小企業者
中小企業者の定義
中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者を指す。
中小企業要件
業務分類 | 下記のいずれかを満たすこと | |
---|---|---|
資本金の額 (又は出資の総額) |
常時使用する 従業員の数 |
|
製造業その他(ゴム製品製造業を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
対象外の事業者
※支援上限額は1事業者あたり4千5百万円(ただし、申請月数が5か月に満たない場合は、1月分から4月分については1か月あたり1千万円、5月分については5百万円として計算する)。
令和6年6月10日(月)から令和6年8月2日(金)まで
原則としてWEB申請とします(郵送申請希望の場合は事務局へ問い合わせてください。)
事業者ごとの申請となります。複数の商業施設に入居しているなどの場合は、1回の申請で複数店舗分をまとめて申請してください。
第1期(令和5年4月~9月分)又は第2期(令和5年10月~12月分)に申請し、前回申請時から申請内容に変更等がない方は「支給対象期間の特別高圧電力の使用実績を証する書類」以外の提出は省略可能です。
書類 | 法人 | 個人事業主 | 第1期又は第2期に申請し、申請内容に変更がない方 |
---|---|---|---|
履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)の写し |
省略可 | ||
本人確認書類の写し
①住所、②氏名、③生年月日が確認できる公的証明書類の写し |
省略可 | ||
特別高圧電力を受電していることを証する書類 電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、電力会社会員サイトの画面コピーなど |
省略可 | ||
支給対象期間の特別高圧電力の使用実績を証する書類 電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、電力会社会員サイトの画面コピーなど |
省略不可 | ||
振込先口座の通帳の写し
【通帳がある場合】
【ネットバンキングで通帳がない場合】 |
省略可 |
書類 | 法人 | 個人事業主 | 第1期又は第2期に申請し、申請内容に変更がない方 |
---|---|---|---|
履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)の写し |
省略可 | ||
本人確認書類の写し
①住所、②氏名、③生年月日が確認できる公的証明書類の写し |
省略可 | ||
入居している県内商業施設等又は工業団地が特別高圧電力を受電していることを証する書類(入居している商業施設等又は工業団地があらかじめ県へ提出している場合を除く。) 電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、電力会社会員サイトの画面コピーなど |
省略可 | ||
県内商業施設等又は工業団地に入居し、電気料金を負担していることを証する書類 賃貸借契約書の写しなど |
省略可 | ||
支給対象期間の特別高圧電力の使用実績を証する書類 電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、施設所有者による電力使用量証明書など |
省略不可 | ||
振込先口座の通帳の写し
【通帳がある場合】
【ネットバンキングで通帳がない場合】 |
省略可 |
Q
A
特別高圧とは7,000ボルトを超える電圧の種別です。(例:大型商業施設、工業団地等)
Q
A
申請は事業者単位で行ってください。1回の申請で複数の事業所等をまとめて申請できます。
Q
A
まずは「申請要領・要綱」をお読みください。その上でご不明点がある場合はコールセンター(082-545-5116)までお問い合わせください。
受付時間:9時30分~12時、13時~17時(平日のみ)
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