広島県
特別高圧電気料金
高騰対策
中小事業者等支援金

第3期

申請受付期間

令和6年6月10日(月)から令和6年8月2日(金)まで

広島県内の事業所等で「特別高圧電力」を使用し、
電気料金高騰の影響を受けている中小企業等の負担軽減を図るため、予算の範囲内で支援金を支給します。

支援内容等についてはこちらをご確認ください。

なお、申請合計額が予算額を超過する見込みがある場合は、
支援額の上限を調整させていただくなどの場合がありますので、ご承知おきください。

お知らせ

令和6年6月10日

申請受付を開始しました。

令和6年5月7日

広島県特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金事業【第3期】の情報を公開しました。

事業概要

特別高圧契約により受電した電気を使用する県内中小事業者等の電気料金高騰の負担を軽減するため、広島県特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付します。

高圧電力および低圧電力は、国の負担軽減策による値引きが実施されているため、本支援金の給付対象外です。

広島県特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金

特別高圧電力を使用する施設とは?

大量の電力を使用する大規模工場やオフィスビル、商業施設等

契約内容は、電力会社が発行する請求書等をご確認ください。(下記は一例です)

ご契約種別
特別高圧電力A

特別高圧電力を受電する商業施設やオフィスビル等に入居されている中小企業者のテナントも支援対象です。

(電力契約の内容は、入居する施設の管理者にお問い合わせください。)

補助対象者

1直接受電事業者

広島県内に所在する事業所(公立施設を除く)において、小売電気事業者と契約を締結して特別高圧電力を受電し、電気料金を負担している中小企業者

主な対象イメージ
工場等

2間接受電事業者

特別高圧電力を受電している県内商業施設等(公立施設を除く)又は工業団地に入居し、電気料金を負担している中小企業者

主な対象イメージ
商業施設内のテナント店舗等

中小企業者の定義

中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者を指す。

中小企業要件

業務分類 下記のいずれかを満たすこと
資本金の額
(又は出資の総額)
常時使用する
従業員の数
製造業その他(ゴム製品製造業を除く) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

対象外の事業者

  • 広島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
  • 支給対象期間における特別高圧電力の使用に関して、広島県が実施する他の補助金等の交付対象となる者
    例)病院等の保険医療機関、保険薬局、施術所など

対象期間・支援金額

対象期間 令和6年1月~5月

支援額 [令和6年1月~4月]1.8円/kWh [令和6年5月]0.9円/kWh

※支援上限額は1事業者あたり4千5百万円(ただし、申請月数が5か月に満たない場合は、1月分から4月分については1か月あたり1千万円、5月分については5百万円として計算する)。

受付期間

令和6年6月10日(月)から令和6年8月2日(金)まで

申請方法

原則としてWEB申請とします(郵送申請希望の場合は事務局へ問い合わせてください。)

WEB申請

WEB申請

WEB申請フォーム

事業者ごとの申請となります。複数の商業施設に入居しているなどの場合は、1回の申請で複数店舗分をまとめて申請してください。

申請書類等

第1期(令和5年4月~9月分)又は第2期(令和5年10月~12月分)に申請し、前回申請時から申請内容に変更等がない方は「支給対象期間の特別高圧電力の使用実績を証する書類」以外の提出は省略可能です。

直接受電事業者

書類 法人 個人事業主 第1期又は第2期に申請し、申請内容に変更がない方

履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)の写し

省略可

本人確認書類の写し

①住所、②氏名、③生年月日が確認できる公的証明書類の写し
【公的証明書類の例】運転免許証、保険証、在留カード
注)住所変更がある場合は、裏面のコピーも必要です。
注)マイナンバーカードの使用は控えてください。
注)パスポートは公的証明書類として認められません。

省略可

特別高圧電力を受電していることを証する書類

電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、電力会社会員サイトの画面コピーなど

省略可

支給対象期間の特別高圧電力の使用実績を証する書類

電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、電力会社会員サイトの画面コピーなど

省略不可

振込先口座の通帳の写し

【通帳がある場合】
表紙と、表紙をめくった次のページ(金融機関コード、店番、口座番号、カタカナ表記の口座名義が記載されているページ)の写し

【ネットバンキングで通帳がない場合】
振込先口座を確認できる各銀行のホームページ画面 注)振込先の口座名義は、申請者本人の名義に限ります(法人の場合は当該法人名義)。また、日本国内の口座に限ります。

省略可

間接受電事業者

書類 法人 個人事業主 第1期又は第2期に申請し、申請内容に変更がない方

履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)の写し

省略可

本人確認書類の写し

①住所、②氏名、③生年月日が確認できる公的証明書類の写し
【公的証明書類の例】運転免許証、保険証、在留カード
注)住所変更がある場合は、裏面のコピーも必要です。
注)マイナンバーカードの使用は控えてください。
注)パスポートは公的証明書類として認められません。

省略可

入居している県内商業施設等又は工業団地が特別高圧電力を受電していることを証する書類(入居している商業施設等又は工業団地があらかじめ県へ提出している場合を除く。)

電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、電力会社会員サイトの画面コピーなど

省略可

県内商業施設等又は工業団地に入居し、電気料金を負担していることを証する書類

賃貸借契約書の写しなど

省略可

支給対象期間の特別高圧電力の使用実績を証する書類

電気使用量のお知らせの写し、請求書の写し、施設所有者による電力使用量証明書など

省略不可

振込先口座の通帳の写し

【通帳がある場合】
表紙と、表紙をめくった次のページ(金融機関コード、店番、口座番号、カタカナ表記の口座名義が記載されているページ)の写し

【ネットバンキングで通帳がない場合】
振込先口座を確認できる各銀行のホームページ画面 注)振込先の口座名義は、申請者本人の名義に限ります(法人の場合は当該法人名義)。また、日本国内の口座に限ります。

省略可

よくあるご質問

Q

特別高圧とはなんですか?

A

特別高圧とは7,000ボルトを超える電圧の種別です。(例:大型商業施設、工業団地等)

Q

県内に複数の事業所(店舗等)がありますが、申請は事業所ごとに行う必要がありますか?

A

申請は事業者単位で行ってください。1回の申請で複数の事業所等をまとめて申請できます。

Q

申請書の書き方や必要書類が分からない場合はどうしたらよいですか?

A

まずは「申請要領・要綱」をお読みください。その上でご不明点がある場合はコールセンター(082-545-5116)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

広島県特別高圧電気料金高騰対策中小事業者等支援金事務局

コールセンター

  • TEL:082-545-5116

受付時間:9時30分~12時、13時~17時(平日のみ)